営業所技術者と現場の専任技術者を兼任させる場合

この記事では、建設業許可の要件である営業所に専任で置かれる技術者(営業所技術者)と、専任を要する工事現場に必要な監理技術者又は主任技術者の兼務が、要件を満たすことによって可能になったため、どのような要件の下で兼務ができるのかを解説していきたいと思います。

営業所技術者と専任を要する工事現場の配置技術者の兼務要件

①工事契約
 営業所技術者が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

②請負金額
 1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満

③兼任現場数
 工事現場の数が1工事現場であること。

➃営業所と工事現場までの距離
 1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、移動時間が概ね2時間以内であることが必要である。営業所から兼務する工事現場の間の距離

⑤下請次数
 3次まで

⑥連絡員の配置
 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置

⑦施工体制を確認できる情報通信技術の措置

⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存
 ・営業所技術者が所属する営業所の名称
 ・当該建設工事に係る契約を締結した営業所の名称

⑨現場状況を確認するための情報通信機器の設置

※営業所技術者は、工事現場の主任技術者又は監理技術者を兼務する場合には、当該請負業者を直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。

その他

1⃣営業所に近接し、専任を要さない工事現場の主任技術者等の兼務は、引き続き適用可能。
 ※ただし、以下2⃣および、営業所技術者と専任を要する工事現場の配置技術者の兼務の併用はできない。

2⃣営業所に近接していない、専任を要さない工事現場の主任技術者等の兼務は、専任を要する工事現場の兼任要件をすべて満たす場合は可能。
 ※ただし、上記1⃣および、営業所技術者と専任を要する工事現場の配置技術者の兼務の併用はできない。

まとめ

少子高齢化や、建設業界の人気低迷などにより技術者不足になっている昨今、建設業に関する法律の緩和措置が取られるようになってきています。

このブログの記事である、営業所技術者と専任を要する工事現場の配置技術者の兼務や、経営業務の管理責任者の要件緩和、施工管理技士試験の受験資格の緩和、1次試験合格後の資格の扱い。専任を要する現場同士の兼任など、私が建設業界に就職した25年前では考えられないことです。

緩和措置をとることで、建設業界への参入障壁が低くなってきている傾向に感じます。
その反面、技術のある技術者よりも技術の無い技術者が増えていくことは避けられません。
そんな中でも、建設現場では安全に、質の高い建築物を造っていかなけれなりません。
経営者や、現場の所長クラスの技術者は、最新の改正法や緩和措置をしっかりと理解して、無理のない工事現場の運営が求められる時代になってきているのかもしれません。