
今回は
産業廃棄物とは?
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
といった超基本的な解説をしていきたいと思いいます。
《他の要件》
産業廃棄物収集運搬業許可 要件(欠格)
産業廃棄物収集運搬業許可 要件(収集運搬施設があること)
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。
余談ですが、一般廃棄物とは家庭や事業活動に伴って排出されるゴミで産業廃棄物以外の廃棄物を指します。なので産業廃棄物は事業活動に伴って発生する限定された20種類のゴミということです。
では20種類ある産業廃棄物を見ていきましょう!
産業廃棄物の種類
➀燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類
⑦ゴムくず
⑧金属くず
⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
➉鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
⑬紙くず
⑭木くず
⑮繊維くず
⑯動植物性残さ
⑰動物系固形不要物
⑱動物の糞尿
⑲動物の死体
⑳以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
➀~⑫はあらゆる事業活動に伴って発生する産業廃棄物です。
⑬~⑳は特定の事業活動に伴って発生する産業廃棄物となるので、さらに限定的になります。
産業廃棄物収集運搬業とは
定義としては産業廃棄物を収集し、処分場や処理施設に運搬することを業として行うことです。
具体的に説明すると
◦解体工事から発生する⑧金属くずや⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器や、許可を受けている処分場や処理施設に運搬をすることを事業として行い対価を得ているという事。
◦プラスチック成型工場から発生する⑥廃プラスチック類などを収集し、許可を受けている処分場や処理施設に運搬をすることを事業として行い対価を得ているという事。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
これまで説明してきた、20種類の産業廃棄物を業として収集・運搬するためには、許可権者である都道府県知事又は収集・運搬の範囲が政令指定都市に限定される場合は政令指定都市の市長の許可が必要となります。
もし、許可を受けていない者が業として産業廃棄物を収集・運搬してしまうと、無許可営業として産業廃棄物処理法違反となり罰則が科せられます。さらにその後、産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとしても、産業廃棄物処理法違反で罰せられたことによって欠格要件に該当してしまい、許可を取得できなくなってしまう可能性があります。
今すぐ産業廃棄物収集運搬業許可の取得をしたいという方や、将来的に産業廃棄物収集運搬業許可を取得して事業を行っていきたいなどと考えている方はお近くの行政書士に相談することをお勧めします。
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