相続

いつかは必ず訪れる大切な親との別れ。
楽しいとき。辛いとき。一緒に過ごしてき日々を思い起こし、悲しみにくれることでしょう。
しかし、遺族にはいろいろとやらなければならない手続きがあります。

そこで親が亡くなった後、どういった手続きを進めていけばいいのか解説していきたいと思います。

 

1.葬儀の手配と遺体の搬送

まずは葬儀の手配をします。ここで注意しなければならないのは、早めに手配することです。、お寺さんの予定・六曜(友引)・年末年始・又は季節によっては亡くなる人数が増えるので火葬場が込み合ってしまい、これらの原因で場合によっては1週間以上、遺体を安置しておかなければならなくなってしまいます。

次は遺体の搬送です。病院等で亡くなった場合、お通夜まで遺体を置いておくことはできません。なので、すぐに自宅や葬儀場に運ぶこととなります。
昔は、お通夜・葬式を自宅で行っていたりしましたが、最近ではほとんどが葬儀場で執り行われ、ご遺体を安置できる設備を備えている葬儀場もあるので、そのまま葬儀場に運ばれることが多くなってます。それでも、長年住んでいた家に一度は連れて帰りお通夜までは住み馴れた自宅で一緒に過ごしたいと思う遺族の方もいるので、病院から自宅、そしてお通夜の日に葬儀場に運ぶ方もいます。
どうするのかは、葬儀費用・香典返しのシュミレーションも含めて葬儀会社と打ち合わせをしましょう。

 

2.死亡届と火葬許可証

死亡届を提出するのですが、提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。
ほとんど場合、葬儀会社が代行で手続きをしてくれるので、亡くなった後すぐに葬儀の手配をしていれば7日を過ぎることはありません。


   【必要書類】

  • 死亡届(届け出用紙は市役所などで入手できます)
  • 死亡診断書または死体検案書(医師が作成したもの)
  • 届出人の認印
  • 身分証

死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出し火葬許可証を発行してもらいましょう。
火葬許可証は、火葬当日に火葬場の火葬管理事務所に提出することとなるので、失くさずに大切に保管しておきましょう。

 

3.葬儀後に優先してやるべきこと

葬儀が終わり「やれやれ、やっと落ち着ける!」
・・・落ち着けません!  まだまだやることはあります!

  • 世帯主変更届(世帯主が変更してから14日以内に提出)
  • 国民健康保険資格喪失届(死亡後14日以内に提出)
  • 電気・ガス・水道の名義変更(亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまいます。なので公共料金などを亡くなった方が契約していた場合、引落になっていると引落ができなくなってしまいます)
  • NHK・携帯電話・固定電話・インターネットの解約または名義変更

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4.亡くなってから3か月以内に進めていく手続き

  • 年金の停止
  • 婚姻関係終了届
  • 運転免許証
  • 生命保険の請求
    【必要となる可能性のある書類】
    ◇被保健所の住民票
    ◇受取人の戸籍謄本
    ◇受取人の印鑑証明
    ◇死亡診断書や死体検案書
    ◇保険証書
    ◇保険会社への請求書
    (必要となる書類は保険会社によって異なる場合がありますので、契約している保険会社のコールセンターなどにに問い合わせて確認しましょう。)
  • 遺言書の確認
  • 法定相続人の調査
  • 遺産分割協議後の手続き
  • 相続税申告(相続税の申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)

 

5.まとめ

亡くなってからの葬儀の手配は早めに行い、期限のある手続きに関しては期限を厳守するようにしましょう。特に注意しなければならないのは相続放棄です。特別な事情もなく相続放棄できる期限を過ぎてしまうと放棄できなくなってしまいます。

普通、順番で行くと両親のほうが先に旅立たれます。親が亡くなったとき悲しい思いを胸に抱きながら、いろいろな手続きを進めていくのはとても大変なことです。さらに、銀行や役所が絡む手続きは平日の昼間にやらなければならない事がほとんどで、普段お仕事をされている方などは会社を休んで慣れない手続きを進めていかなければなりません。
「平日は時間がない!」 
「どうやって手続きを進めればいいのかわからない!」
こういったときは専門家に相談することをお勧めします。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。


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