建設業許可

建設業許可要件の一つ財産的基礎等は、簡単に言ってしまうと、請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用のないものには許可を与えません!という事です。

〈建設業法第7条4号〉一般建設業
請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかなものでない事。
〈建設業法第15条3号〉特定建設業
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

では財産的基礎等の具体的内容を見ていきましょう。

財産的基礎等

一般建設業特定建設業
次のいずれかに該当すること
 ①「自己資本」の額が500万以上であるもの
 ②「500万円以上の資金を調達する能力」がある者
 ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
次のいすべての要件に該当すること
 ①「欠損の額」が資本金の20%を超えないこと
 ②「流動比率」が75%以上であること
 ③「資本金」の額が2,000万円以上あること
 ④自己資本額が4,000万円以上あること

「自己資本」とは
◦法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
◦個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

「500万円以上の資金を調達する能力」とは
◦担保となる不動産等を有していること等にとり、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受られる能力があることをいいます。具体的には、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認される。

「欠損の額」とは
◦法人の場合、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
◦個人の場合、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

法人繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)≦0.2×資本金
※繰越利益剰余金が正の額の場合は、欠損額なし。
個人事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+準備金)≦0.2×期首資本金
簡潔に記載すると、最終の決算日の貸借対照表(12/31)の資産合計-負債合計=自己資本

「流動比率」とは
◦流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

個人・法人流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%

「資本金」とは
◦法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
◦個人の場合、期首資本金をいいます。

 

必要書類

     ・自己資本額が500万円以上の場合
・特定建設業の許可を申請する場合
自己資本額が500万円未満の場合
(1)
財産的基礎を確認するための書類
「決算書」及び「税務申告書(控)」(新規、事業継承、法人成、般、特新規許可及び業種追加申請時。申請直前の決算のものを提示。)同左
(2)
金銭的信用を確認するための書類
なし主要取引先金融機関の発行する500万円以上の「融資証明書」又は「預金残高証明書」(一般建設業のみ提出)

◦「預金残高証明書」にあっては残高日から受付日の、初日を算入しない1カ月以内が証明有効期間となります。また、複数の金融機関を合算する場合は同一残高日なら有効です
◦「融資証明書」にあっては発行日から受付日の、初日を算入しない1カ月以内が証明有効期間となります。ただし、1ヶ月を超過した場合でも金融機関の指定した期間内であれば有効です。

 

まとめ

建設業許可要件の財産的基礎の500万円は見せ金とも言われることがありますが、建設業特有の材料等の仕入れの先行や、外注費などの資金繰りにつまずかないように制度上存在するのかもしれません。本来は建設業を適正に運営していくための資金と考えるのが正しいのかもしれませんね。

個人事業の方の大半が「残高証明」によって金銭的信用を証明していくことになります。『近い将来、建設業許可の必要な大きな契約があるけど500万円無いから許可が取得できない!ダメだ!』なんて思ってる方。その悩み専門家に相談してみましょう!解決できる糸口が見つかるかもしれません。

     ⇩  ⇩  ⇩

行政書士池田浩二事務所のホームページ